仙台白百合学園アヴニール(未来)募金募集について

校長挨拶

石岡 順子

石岡 順子

幼稚園 園長
早坂 博之

早坂 博之

小学校 校長
藤田 正紀

藤田 正紀

中・高等学校 校長

 300年以上にわたり受け継がれてきた白百合学園の設立母体であるシャルトル聖パウロ修道女会の「奉仕の心」を繋いできた仙台白百合学園は、今年129年目の歩みを進めています。

繋いできた建学の精神を身に着けることで、 各時代のニーズに応えながら、社会に貢献できる人材を明治、大正、昭和そして平成と輩出して参りました。

平成10年4月には緑深い泉区紫山に移転し、 明るい広々した校舎で生徒児童園児たちは思う存分日々勉学、奉仕活動に自己研鑽に励んでおります。

部活動では、文芸部、かるた部、放送部等は全国大会出場を果たすなど他の部活動同様、生徒自身が、高い目標をもって活動しております。

平成27年度に文科省より全国123高校のひとつとして名誉あるスーパー・グローバル・ハイスクールの指定を受け、 修道女の方々がそうであったように、世界で通用できるグローバル人材の養成に応えるべく日々努力している次第です。一方、少子化が進み、思うように定員確保が難しい状況も近年続いております。

今後、国際社会で活躍できる人材を育成すべく、教育・研究のさらなる高度化とそれを推進するための施設・設備の充実など、本学園の取り組むさまざまな事業に資するため、在学生、卒業生、教職員及び一般の方々へ幅広く寄付金を募ることといたしました。是非、趣旨を御理解賜りましてご協力の程宜しくお願い致します。

使途

生徒・児童・園児支援資金

生徒・児童・園児等に対する様々な支援の充実・拡充を図ります。

  1. 奨学資金 : 経済的な支援を必要とする生徒・児童・園児やスカラー生向け給付型奨学基金の充実
  2. 国際交流資金 : 国際交流の促進、各種研修留学資金援助の拡充
  3. 課外活動助成資金 : 課外活動団体の活動を助成するための支援資金

教育環境整備資金

教育改革充実に対応するため、教育環境の改善及び各校舎施設維持、設備資金等にそれぞれ充当します。

緑化関連事業資金

豊かな自然環境を維持するため、緑地、駐車場、グラウンド等の整備維持に充当します。

募集概要

募集目標額

3千万円

募集受付期間

令和3年4月1日~令和3年12月10日

募集対象・金額

個人 : 在校(在園)生保護者 1口1万円 2口以上
卒業生及び学校関係者 1口1万円 1口以上
(本募金寄付は、本学園の未来をサポートしていただく募金寄付です。御都合に応じ何口でも構いません。長く継続してご支援いただければ幸いです。)
法人 : 特に定めておりません。金額にかかわらずお受けさせていただきます。

お申し込み方法

※ホームページにて受け付けております。

募金寄付者の顕彰

全募金寄付者 学園報にご芳名と募金寄付金額を掲載(※1)
※1 ご希望によりご芳名と募金寄付金額を掲載しないことも可能です。

個人 3万円以上  法人・団体 10万円以上
a.中高オーケストラ定期演奏会ご招待 b.校章入ボールペン進呈

個人 10万円以上  法人・団体 20万円以上
a.中高オーケストラ定期演奏会ご招待 b.校章入ボールペン進呈 c.マリア様の御メダイ進呈

個人 30万円以上  法人・団体 50万円以上
a.中高オーケストラ定期演奏会ご招待 b.校章入ボールペン進呈 c.マリア様の御メダイ進呈  d.感謝状の贈呈

個人 50万円以上  法人・団体 100万円以上
a.中高オーケストラ定期演奏会ご招待 b.校章入ボールペン進呈 c.マリア様の御メダイ進呈 d. 感謝状の贈呈  e.学内行事一部ご招待

寄付金に対する税制上の優遇措置について

個人の場合

所得税

本学園に対するご寄付は、寄付金控除として「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な方式を選択いただけます。
いずれの控除についても確定申告の手続きが必要です。ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。

税額控除

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
税額-控除額
控除額(※2)=(年間寄付金額※1-2,000円)×40%
※1 年間総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

所得控除

所得控除を行った後に税率をかけます。
(所得金額-控除額)×税率=税額
控除額=年間寄付金額(※3)-2,000円
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度となります。


個人住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります(全国一律ではありませんのでご注意ください)。
詳しくは住所地の地方自治体税務担当課へお尋ねください。


法人の場合

本学園へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で当該事業年度の損金に算入することが出来ます。 損金算入にあたっては「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)」と 「受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)」とがあります。「受配者指定寄付金」は、本学園を通して、 日本私立学校振興・共済事業団に寄付金を振込み、寄付者が指定した学校法人に寄付金を配付する制度です。
個人・法人いずれの場合も寄付金控除に必要な「寄付金受領書」および各「証明書(写)」は、本学園がお送り申し上げます。
(但し、「受配者指定寄付金」は、日本私立学校振興・共済事業団より「寄付金受領書」が発行され、本学園からお送り申し上げます。)